〈個人情報保護方針〉
グラフィックデザイン フライヤー(以下、「当事務所」といいます)は個人情報の保護を重要事項として位置づけ、「個人情報保護方針」を以下のとおり定め実施して参ります。
1.コンプライアンス・プログラムの策定と継続的改善
当事務所の代表及び従業員は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を保護するためのコンプライアンス・プログラムを策定し、これを実施し、維持し、継続的に改善します。
2.個人情報の収集、利用、提供
当事務所の事業内容及び業務実態に応じた、個人情報を収集・利用・提供するにあたって、当事務所が定めた規定に従い適切に取り扱います。
3.安全対策の実施
当事務所は、個人情報が社外に流出し、不当に改ざんされるトラブルを引き起こさないよう、規定を定め安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいを予防します。
4.権利の尊重
当事務所は、個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報について開示、訂正、削除を求められたときは、社会通念や慣行に照らし適切に対応します。
5.法令・規範の遵守
当事務所は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、全社員が個人情報保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。
〈機密管理規程〉
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、事務所の機密管理及び保全に関する取扱いを定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、事務所の機密とは経営に関して重大な影響を及ぼす有形又は無形の情報及び資料等である。
2 上記事項において、事務所の機密は、経営、営業、開発、製造など、企業活動の全てにわたる分野が対象となる。
(機密事項の区分)
第3条 事務所の機密は、次のとおり区分する。
(1) 極秘 機密性が極めて高く、所内の特定の者以外には明らかにすべきでないもの
(2) 所外秘 機密性が高く、社外に漏れないよう特段の注意を有するもの
(機密事項の要件)
第4条 前条に定める機密性とは、次の要件を備えたものとする。
(1) 事務所にとって経済的な価値が高い情報及び事項
(2) 一般に未公表で、他者が入手困難な情報及び事項
(3) 法令等及び社内の規程により管理・保全等が必要とされている情報及び事項
(適用範囲)
第5条 この規程は、事務所の役員及び従業員に適用する。
(機密資料の種類)
第6条 機密資料の種類は、次のように分類する。
(1) 書類・帳簿類及び図面・写真等又はそれらに類するもの
(2) 磁気ディスク・光ディスク等の記憶媒体又はそれらに類するもの
(3) 施設・設備・機械等又はそれらに類するもの
(4) 口頭による情報など、その他機密事項に該当すると推定される情報及び事項
第2章 機密の管理
(管理者)
第7条 この規程により定められた機密事項は、次の管理者によって管理される。
(1) 管理責任者 事務所全般の機密事項の管理・保全及び対外的な機密事項に関する公報的業務等を行う。管理責任者には代表 松岡真介がその任にあたる。
(2) 管理者 管理者は各部署の責任者とし、部署内の機密事項を直接管理する。
(3) 管理担当者 管理担当者は、管理者の指名により機密事項を管理・保全する実務を行う。
(管理者の責務)
第8条 管理者は、この規程の目的を社員及び関係者に周知徹底する。
2 管理者は、機密事項に該当するものを判断し、指定または解除をする。
(保管・管理)
第9条 機密事項は、管理者の指示により、管理担当者が指定された方法及び場所等において責任をもって保管・管理をする。
(機密の表示)
第10条 機密事項は、第3条の区分に基づいて、該当する表示を行わなければならない。
(機密事項の取扱い)
第11条 次に定める機密事項の取扱い等に関しては、管理者の指示・許可を受けなければならない。
(1) 機密事項の指定を受けたものの出納、複写、撮影、録音等
(2) 機密事項の指定を受けた施設、設備等への立入り・見学・搬出等
(3) その他必要な事項
(機密の廃棄等)
第12条 管理担当者は、機密事項の廃棄をする場合は、管理者の承認のうえ内容が漏洩することのない方法及び状態にして処分をする。
(事故の措置)
第13条 機密事項に関して、紛失及び漏洩事故等が生じたときは、その事実を知った者は直ちに管理者に報告しなければならない。
2 報告を受けた管理者は、必要な措置を講じるとともに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
第3章 従業員
(従業員の遵守義務)
第14条 事務所の機密事項を知り得た役員・従業員は、法令及びここで定める規程を遵守しなければはならない。
(退職者の特約)
第15条 事務所の社員が退職する場合には、退職後事務所の機密事項を保全するため、別に定められる「機密事項等の保全に関する誓約書」を提出し、退職後も事務所の機密を守らなければならない。
第4章 取引先との対応
(取引先との秘密保持契約)
第16条 事務所が第三者と取引をする際には、契約締結に先だって、機密保持契約を結ばなければならない。
2 第三者と正式な取引契約を締結する場合は、事務所の機密を保持する旨の条項をその契約書中に規定する。ただし、取引先が機密保持の削除又は変更等を申し出た場合には、管理責任者の許可を得なければならない。
(第三者からの守秘依頼があった場合)
第17条 第三者との取引契約中に、第三者の企業機密につき当社の守秘義務が規定されているときは、当事務所の機密と同等に取り扱うものとする。
第5章 罰則等
(罰 則)
第18条 本規程の定めに違反した場合には、就業規則又は賞罰規定の適用を受けるものとする。
(損害の賠償)
第19条 この規程に違反して、事務所の機密事項を不正に使用あるいは漏洩した者及び関係した者に対しては、損害賠償を請求することができる。
附 則
(施 行)
第20条 本規程は、平成28年11月1日から施行する。
